深夜営業許可(届出)の基礎知識
必要なケース
「午前0時から日の出まで」の間にお客さまに酒類を提供する場合、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。バー、居酒屋、スナックなどが対象となります。
届出先と期間
店舗を管轄する警察署へ届け出ます。届出から10日後より、深夜に酒類を提供することが可能になります。
深夜0時以降もお酒を提供したいオーナー様へ。複雑な図面作成、警察署への届出、深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)のすべてをプロがサポートします。
「午前0時から日の出まで」の間にお客さまに酒類を提供する場合、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。バー、居酒屋、スナックなどが対象となります。
店舗を管轄する警察署へ届け出ます。届出から10日後より、深夜に酒類を提供することが可能になります。
店舗の測量や図面作成には時間がかかります。また、警察署との直接のやり取りには、慣れていないと困惑することもあるかもしれません。
専門家が代行することで、オーナー様はご自分のお仕事に集中することができます。
自作書類の不備による差し戻しリスクを、専門知識でゼロに近づけます。
警察署への届出書類は記載要件が厳格で、慣れない方が自作すると記載漏れや様式の誤りで差し戻しになるケースが少なくありません。当事務所では、風俗営業専門の知見をもとに書類作成から提出まで一貫してサポートし、最短での受理を目指します。
「深夜酒類提供飲食店」として届出が必要なのか、それとも規制がより厳しい「風俗営業」に該当してしまうのか――この判断を誤ると、営業停止などの重大なリスクにつながります。
行政書士が法令の観点からしっかり確認することで、オーナー様が安心して営業をスタートできるようサポートします。
運営サイト「スナック情報館」等への掲載で、集客と求人を支援します。
東京都の「喫煙目的店」登録をサポートし、店内での喫煙を可能にします。※タバコの購入等の条件あり
1. 罰則
無届営業が発覚した場合、以下の罰則が科される可能性があります。
罰金:50万円以下の罰金。
2. 行政処分
警察による摘発や指導を受けると、以下のような行政処分が下されるリスクがあります。
・営業停止処分:一定期間の営業ができなくなります。
・指示処分:改善を命じられます。
警察署に納付する手数料はかかりません。(飲食店営業許可は、保健所への手数料が必要です)
営業所の平面図、求積図、客室等の面積計算図、照明・音響・設備の配置図などの作成が求められます。当事務所ではレーザー距離計を使って測量し、CADで図面を作成します。