大島・西大島駅周辺で0時以降もお酒を提供して営業したいスナック・ガールズバー・居酒屋等の経営者様へ
深夜酒類提供飲食店届出(深夜営業許可)代行サービス
「許可が下りなかった場合は全額返金保証付き」
0時以降にお酒を提供しているお店は深夜営業許可が必要です
もし届出をせずに営業をしていた場合は50万円以下の罰則がありますので気をつけてくださいね。
必ず営業開始10日前までに所轄の警察署に深夜営業許可の届出を行うようにしましょう。
※接待を伴う営業をしている場合は風俗営業許可が必要となりますので、深夜営業許可を取る事はできません。
大島・西大島駅周辺の担当警察は江東区【城東警察署】になります。
城東警察署が管轄する住所は以下となります。
- 【あ行】大島
- 【か行】亀戸、北砂
- 【さ行】新砂1丁目(1番を除く)、新砂2・3丁目
- 【は行】東砂
- 【ま行】南砂1丁目、南砂2丁目(1番の一部及び5番から7番までを除く)、南砂3から7丁目まで
【城東警察署地図】
管轄外の住所ですとそもそも受け付けてもらうことができません。
お店の住所が該当しているかしっかり確認しましょう!
代行のご依頼をいただく3つのメリット
メリット1
時間の節約
自分で申請をするには難易度も高くどうしても時間がかかってしまいます。
毎日やる事がたくさんある中で進めるのは想像以上に時間がかかってしまうものです。
そんな時は上手く弊所を活用してくださいね!
メリット2
迅速な対応
風営専門にやっている事務所だからこその迅速な対応!
測量から図面作成、管轄警察署へのお届けまでやらせていただきます。
お客様にしていただくのはお客様でないと用意できない書類を準備していただくだけ♪
メリット3
圧倒的な安心感
行政書士は総務省が管轄する国家資格者です。
官公署に提出する書類作成をお客様に代わって作ることを国が認めている士業なんです。
安心してご依頼くださいませ。
自分で警察に届出はできないの?
自分で書類を作って警察に届出するこはできませんか?
ご自分で届出をしていただくことも可能です。
ただネックとなるのが店舗の図面作成ですね。
これにもの凄く時間がかかると思います。
手書きでササッと書くのじゃダメ?
そうなんです。
しっかり測量して図面を起こす必要があります。
当事務所ではメジャーとレーザー距離計を使ってしっかり測量させていただきますのでご安心ください。
またCADソフトを使って図面を作るので見やすい図面ができあがりますよ。
代行を依頼するなら専門の行政書士にお任せください
代表行政書士 山﨑裕蔵
やまざき行政書士オフィス
風営専門行政書士
深夜営業許可で一番大変なのはやはり図面の作成です。
しかも1種類だけではなくて全部で4種類も作らないといけないんです。
届出をする時は所轄の警察署に予約をしてから、その時間に訪問というステップを踏むだけでも大変なのに図面でNGを出されて何回も訪問、なんて話も聞きます。
- 事務作業はそんなに好きじゃない
- パソコン操作は少し苦手
- 時間を節約して自分にしかできない事に時間を使いたい
そんな時はぜひ当事務所に代行依頼をしてみてくださいね。
私が責任を持って対応させていただきます。
ご依頼料金
お客様の状況によって依頼したい内容も様々だと思います。
状況に応じていろいろなプランを用意させていただいておりますので一番合う内容でご依頼くださいませ。
シンプルにご依頼
深夜営業許可のみ
¥69,800~
(表示価格は10坪(約33㎡)までの価格となります。<超過分は1,000円/坪 加算されます>)
お得なセットで
飲食店営業許可+深夜営業許可
セット価格 ¥89,600~
通常価格¥99,600をセット価格として割引させていただきます。※別途保健所への支払手数料が必要です
特別オファー1
集客と求人も!
通常価格 年間¥55,000→
特別価格 年間¥33,000
私はスナック情報館・スナック情報館バイト!というサイトの運営もしております。
東京にあるスナック、パブ、ガールズバーや居酒屋などの集客と求人用サイトでもうすぐ8周年を迎えます。
こちらへのご掲載を特別価格でやらせていただきます。
特別オファー2
店内でたばこ喫煙可にしたい
¥25,000~
店内でたばこを吸えるようにするためには「喫煙目的店」にならなければなりません。「喫煙目的店」になるためにはたばこの販売免許を持っているたばこ屋さんの出張販売店になる必要があります。提携のたばこ屋さんがありますので条件さえ満たせばスムーズに「喫煙目的店」になることが可能です。
※東京都の場合
カラオケの導入をご検討されている場合はJOYSOUNDさんをご紹介可能です。
申請の流れ
1
お問い合わせ
まずは「お問い合わせ欄」からご都合のよい手段にてお問い合わせください。お電話の場合は移動中、打ち合わせ中などで出られない場合がございます。その場合は折り返し連絡させていただきますのでお待ちくださいませ。
2
お打ち合わせ
日程調整のうえ、店舗にお伺い致します。お客様にご準備いただく書類もあるため、お打ち合わせ時にお伝えいたします。また可能であれば図面作成のための測量もさせていただきます。
3
書類作成と届出
届出に必要な書類作成が完了したら管轄の警察署へ届出となります。届出完了の10日後から深夜営業が可能となります。ご入金は届出までにお願いしております。
必要書類
届出に必要な最低限の書類は下記となります。
※下記書類以外にも届出を行う警察署によって別途書類を求められる事があります。ご自分で届出を行う場合は事前に必要書類の確認をするようにしましょう!
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第47号)
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)
- 営業所の平面図
- 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
- 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)
様式ダウンロード(リンク先:警視庁ホームページ)
お問い合わせ
※移動中や打ち合わせ等で電話に出られない場合がございます。
その際は折り返し連絡させていただきますのでお待ちくださいませ。
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