図面作成について

風俗営業許可(深夜酒類提供飲食店許可)の図面作成について

風俗営業許可(深夜酒類提供飲食店許可)については一般的に以下の図面作成が必要になります。

1.営業所平面図
2.営業所求積図
3.客室求積図
4.調理場及びその他の求積図
5.音響・照明設備図

※条例や管轄の警察署の独自ルール等により他に追加提出を求められることもございます。

図面作成の流れとして、まずは対象施設の測量をします。
測量については部屋のみならず、テーブルや椅子、さらに照明の種類・配置やワット数なども必要となってきます。

・営業所平面図

基本的な図面となり、対象施設を上から見た図面になります。
施設の入り口やトイレ、テーブル、椅子等を図面に記載します。

・営業所求積図

営業所求積図は対象施設の面積計算をする図面になります。
共用部分については営業所の面積には含めません。
※管轄の警察署によってはバルコニー等を含める場合がございます。

・客室求積図/調理場及びその他の求積図

客室及び調理場面積を計算するために作成する図面です。
ちなみに客室とはお客様が常に使用する部分となるので、カウンターテーブルは客室となり、一時的に使用するトイレは客室には含まれないことになります。
トイレはその他面積となります。

・音響・照明設備図

音響設備や照明の位置を図面上に記載します。
器具の詳細や数、ワット数などを一覧表に記載します。


以上が風俗営業許可(深夜営業許可)の申請で提出を求められる図面となります。
これらの図面をCADを使用して作成させていただきます。

深夜営業許可につきましては図面作成のみでのご対応も可能です。
もちろん図面以外の書類作成についても対応させていただきます。

お問い合わせは下記よりお気軽にご連絡くださいませ

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