深夜酒類提供飲食店営業とは?
深夜帯に営業しているバー、居酒屋、スナックなどがイメージしやすいのではないかと思います。
下記に当てはまる場合にこの届出が必要となります。
・酒類をメインに提供して営業をしている
・0時~6時の間に営業をしている
・接待を伴う営業をしていない
もし届出をせずに営業をしていた場合には50万円以下の罰則があります。
必ず営業開始10日前までに所轄の警察署に深夜酒類提供飲食店営業の届出を行うようにしましょう。
深夜酒類提供飲食店営業開始届には要件がある
要件とは必要な条件のことになります。
必要なのは場所的要件と店舗の設備要件の2点になり、この2点をクリアしなければなりません。
場所的要件
各自治体の条例によっては要件が異なりますが、用途地域が第一種低層住居専用地域や第一種住居地域などの住居集合地域になっている場合は営業することができません。そのため住居集合地域に店舗があるにも関わらず場所的要件を確認せずに届出を行っても受理してもらうことができません。必ず用途地域の確認をするようにしましょう。市区町村の都市計画課などで確認することが可能です。
店舗の設備要件
店舗設備については下記要件をクリアする必要があります。
- 客室の面積が9.5㎡以上であること。(複数の個室がある場合はそれぞれの個室について。ただし客室が1室のみの場合は制限はありません)
- 客室内に見通しを妨げる設備がないこと。(概ね1m以上の衝立てや間仕切り等の設備がない)
- 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。(卑猥な写真などを置いていない)
- 客室の入口に施錠設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室への出入口については特に制限がありません。(出入口以外に鍵をつけてはいけません)
- 営業所内の照度が20ルクス以下とならないような構造または設備であること。(十分な明るさであり、調光設備がない)
- 営業所周辺における騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。(鉄筋コンクリートの壁など防音されている)
深夜酒類提供飲食店営業開始届の必要書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第47号※警視庁ホームページ)
- 営業の方法(別記様式第48号※警視庁ホームページ)
- 店舗図面(営業所平面図、営業所面積求積図、客室面積求積図、音響照明設備配置図など)
- 住民票(本籍地が記載されているもので届出日より3か月以内のもの/外国籍の場合は国籍記載の住民票+在留カードの写し)※法人の場合はさらに「定款のコピー」、「履歴事項全部証明書」、「役員全員分の住民票」が必要となります。
上記にあげた書類以外にも警察所によって追加で必要となる書類があります。必ず事前に所轄の警察署に確認してから申請するようにしましょう。
届出が受理されてから10日間を経過すれば、深夜の営業を開始することができます。
届出までのスケジュール
- 前提として飲食店営業許可(申請から交付まで1~2週間程度)を取得している必要があります
- 用途地域の確認→問題なし
- 店舗内測量および図面の作成
- 必要書類の準備
- 所轄の警察署へ届出(警察署によってはご本人の同行が必要な場合があります)
- 届出受理から10日後から深夜営業開始可能
ご相談・ご依頼はお気軽にお問い合わせください。
補足事項
従業者名簿の備付け
深夜酒類提供飲食店営業者は、営業所ごとに従業者名簿を備え、これに以下の事項を記載しなければなりません。
また従業者名簿は従業者が退職した後も、その退職日から起算して3年を経過する日までは営業所に保存しておく義務があります。
記載事項
- 住所
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 採用年月日
- 退職年月日
- 従事する業務の内容(具体的に)
従業者名簿には住民票、運転免許証、パスポート、外国人登録証明書等(在留カード)などの本人確認できる資料の写しを作成してを従業者名簿と一緒に保管してください。
また外国人を採用される場合は在留期間などに注意してください。
もし在留期間を過ぎているにも関わらず採用を続けていると採用者にも罰則がございます。
深夜酒類提供飲食店営業の変更届
深夜酒類提供飲食店営業開始届の届出事項の記載内容に変更があった時は、変更があった日から10日以内(法人の場合で登記事項証明書が必要な場合は20日以内)に所轄の警察所を経由して都道府県公安委員会に変更届出書を提出が必要となります。
もし届出を怠ると届出義務違反となるので注意が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業変更届書(別記様式第19号※警視庁ホームページ)
深夜酒類提供飲食店営業の廃止届
深夜酒類提供飲食店営業をする店舗を廃業した、または業態変更などにより深夜酒類提供飲食店営業を廃止した場合、廃業・廃止した日から起算して10日以内に廃止届出書を警察署に届出する必要があります。
廃止届出書には、廃止の年月日や廃止の事由を具体的に記載する必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業変更届書(別記様式第18号※警視庁ホームページ)