深夜営業許可(届出)の条件
深夜営業を行うためには、主に以下の「場所の制限」と「構造の制限」をクリアする必要があります。
- 用途地域の制限: 住居専用地域などでは深夜営業ができません。商業地域や近隣商業地域である必要があります。
- 構造要件: 客室の床面積、照明の明るさ、扉の鍵の仕様などに基準があります。
必要書類リスト(※最低限の提出書類になります。必要書類は警察署によって異なります)
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図(求積図等を含む詳細なもの)
- 住民票(本籍地記載のもの)
- 法人の場合は定款、履歴事項全部証明書
- 飲食店営業許可書の写し
届出の取り方とスケジュール
届出書類が受理されてから、実際に深夜営業を開始できるまでには「中10日間」の待機期間が必要です。余裕を持ったスケジュール管理を行いましょう。
- 警察署との事前相談(場所の確認)
- 店舗の測量と図面作成
- 書類一式の作成と提出
- 受理後、10日間の待機
- 営業開始(0時以降の酒類提供)
※警察署に納付する手数料はかかりません。