スナックでの深夜営業許可について
「スナック」として営業する場合、深夜(0時以降)にお酒を提供し、かつ「接待」を行わないのであれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
注意: カウンター越しであっても、お客さまと一緒にカラオケを歌ったり、デュエットをしたり、長時間喋り続けたりする行為は「接待」とみなされ、風俗営業第1号の許可が必要になる場合があります。
バー・ダーツバーでの深夜営業許可
本格的なカクテルを提供するバーや、ダーツなどの設備があるお店も、0時以降お酒をメインに提供する場合は届出が必須です。
- 照明の明るさ(照度)が5ルクス以下になる場合は、深夜営業ができません。
一般飲食店(居酒屋・ラーメン店等)
居酒屋や、一部の夜間営業するレストラン、ラーメン店なども対象です。主食(ご飯、麺など)をメインに提供している場合は不要なケースもありますが、酒類の提供がメインとなる時間帯がある場合は、届出をしておくのが安全です。